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電気工事士法で規定する電気工事士以外の資格として、特種電気工事資格者(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)と認定電気工事従事者があり、所管の産業保安監督部が認定します。
■認定電気工事従事者
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自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備のうち、電圧600V以下の電気工事(「簡易工事」という)を行なうことができます。よって、電気工事士法で自家用電気工作物の工事は第一種電気工事士でなければできないと定められていますが、自家用電気工作物の工事であっても低圧で使用する部分については、第一種電気工事士免状がなくても認定電気工事従事者の資格があれば、工事ができます。 |
〇認定証の取得方法は次のうちいずれかです。
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(1) |
財団法人 電気工事技術講習センターが実施する認定講習受講による方法
(注意)受講資格者…第二種電気工事士(旧電気工事士を含む)免状を有する方、または、電気主任技術者免状か旧電気事業主任技術者資格を有する方
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(2) |
第一種電気工事士試験の合格による方法 |
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(実務経験の不足等により免状交付がうけられない場合でも可) |
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(3) |
第二種電気工事士免状取得後、電気に関する工事の実務経験が3年以上ある方 |
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(4) |
電気主任技術者免状取得後または電気事業主任技術者の資格を取得後、電気工作物の工事、維持もしくは運用に関する実務経験が3年以上ある方 |
| ※ |
よって、上記の(2)から(4)のいずれかに該当する方は認定講習の受講は不要ですので、ご注意願います。 |
認定証は、所管の産業保安監督部(関東東北産業保安監督部東北支部)が交付します。
〇認定講習の実施予定
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平成18年3月24日(金) 札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市
で開催予定 |
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受付申込受付期間:平成17年12月1日(木)〜12月22日(木) ※ 終了しました。 |
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講習申込書(受講案内)の請求先 |
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〒105-0004 |
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東京都港区新橋4-24-8(第2東洋海事ビル7F)
財団法人 電気工事技術講習センター 講習部 |
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当組合並びに当組合各支部(各地区の協同組合)でも、配布しています。ただし、数に限りがありますので、まずはお電話でお問い合わせ下さい。 |
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■特種電気工事資格者(ネオン工事・非常用予備発電装置工事)
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自家用電気工作物で最大電力500kW未満の需要設備のうち、ネオン工事(自家用電気工作物のネオン用分電盤、主開閉器、ネオン管等の工事)と非常用予備発電装置工事(自家用電気工作物の原動機、発電機、配電盤等の工事)は特殊工事とされ、第一種電気工事士免状を有するだけでは、これら工事に従事することはできず、工事の種類ごとにネオン工事資格者認定証か非常用予備発電装置工事資格者認定証が必要です。 |
| 〇 |
認定証の取得方法は財団法人 電気工事技術講習センターが実施する認定講習を受講し交付申請をする方法(受講資格+所定の実務経験を要する)と、ネオン工事では社団法人 全国ネオン協会からネオン工事技術者証を受けている方、非常用予備発電装置工事では社団法人 日本内燃力発電設備協会から据付工事部門または保全部門に係る第一種自家用発電設備専門技術者資格証または第二種自家用発電設備専門技術者資格証の交付を受けている方の認定申請があります。 |
認定証は、所管の産業保安監督部(関東東北産業保安監督部東北支部)が交付します。
〇認定講習の実施予定
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ネオン工事 |
平成18年2月3日(金) 東京都、大阪市 で実施予定 |
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受講料 15,000円 |
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非常用予備発電装置工事 |
平成18年2月2日(木) 東京都、大阪市 で実施予定 |
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受講料 13,000円 |
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受講申込受付期間:平成17年10月3日(月)〜10月21日(金) (ネオン工事・非常用予備発電装置工事共に) |
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※ 終了しました。 |
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講習申込書(受講案内)の請求先 |
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〒105-0004 |
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東京都港区新橋4-24-8(第2東洋海事ビル7F)
財団法人 電気工事技術講習センター 講習部 電話 03-3435-0897 |
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※受講を希望される方は、郵送で上記 講習センターへ請求して下さい。
講習センター宛封筒には「ネオン受講案内請求」または「非常用受講案内請求」と赤色で明記し、これに返信用封筒(A4版…角型2号)を同封すること。返信用封筒にはご自分の(受取り先)の住所・氏名を明記し1部請求の場合で120円分(複数を請求される場合は講習センターに送料をお問い合わせ下さい。)の切手を貼ること。 |
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