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![]() 1.事業案内 2.ご入会方法 3.定款 |
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福島県整骨師協同組合定款 (平成11年6月13日 福島県知事認可) | |||||||
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第1章 総 則 | |||||||
(目 的) | |||||||
第1条 本組合は、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、もって組合員 の自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。 |
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(名 称) | |||||||
第2条 本組合は、福島県整骨師協同組合と称する。 | |||||||
(地 区) | |||||||
第3条 本組合の地区は、福島県の区域とする。 | |||||||
(事務所の所在地) | |||||||
第4条 本組合は、事務所を福島市に置く。 | |||||||
(告示の方法) | |||||||
第5条 本組合の広告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、福島民報及び福島民友新聞に 掲載してする。ただし、解散に伴う債権者に対する広告は、官報に掲載してする。 |
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(規 約) | |||||||
第6条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。 | |||||||
第2章 事 業 | |||||||
(事 業) | |||||||
第7条 本組合は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |||||||
(1) 組合員の取り扱う医療機器及び医療資材等の協同購買 (2) 組合員に対する事業資金の借入の斡旋 (3) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るため の教育及び情報の提供 (4) 組合員の福利厚生に関する事業 (5) 前各号の事業に付帯する事業 |
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第3章 組 合 員 | |||||||
(組合員の資格) | |||||||
第8条 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。 | |||||||
(1) 柔道整復師法第3条により免許を受け、柔道整復業を行う事業者である事。 (2) 組合の地区内に事業所を有すること。 |
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(加 入) | |||||||
第9条 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入できる。 2 本組合は、加入申し込みがあった時は、理事会においてその諾否を決する。 |
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(加入者の出資払込み) | |||||||
第10条 前条第1項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額を払込みしなければなら ない。ただし、持分の全部又は一部を承継することによる場合は、この限りではない。 |
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(相続加入) | |||||||
第11条 死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申し 出をしたときは、前2条の規定にかかわらず、相続開始のときに組合員になったとみなす。 2 前項の規定により加入の申し出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。 |
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(自由脱退) | |||||||
第12条 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。 2 前項の通知は、事業年度の末日の90日前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。 |
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(除 名) | |||||||
第13条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員を総会の決議により除名する事ができる。この場合に おいて、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会 において、弁明する機会を与えるものとする。 |
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(1) 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員 (2) 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員 (3) 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員 (4) 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員 (5) 犯罪その他信用を失う行為をした組合員 |
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(脱退者の持分の払い戻し) | |||||||
第14条 組合員が脱退したときは、組合員の本組合員に対する出資額(本組合の正味財産が出資の総額より 減少したときは、当該出資額から当該減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として 持分を払い戻すものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。 |
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(使用料又は手数料) | |||||||
第15条 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。 2 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。 |
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(経費の賦課) | |||||||
第16条 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため、 組合員に経費を賦課することができる。 2 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。 |
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(出資口数の減少) | |||||||
第17条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、事業年度の終わりにおいて出資口数の減少を請求する ことができる。 (1) 事業を休止したとき (2) 事業の一部を廃止したとき (3) その他特にやむを得ない理由があるとき 2 本組合は、前項の請求があったときは、理事会において、その諾否を決する。 3 出資口数の減少については、第14条(脱退者の持分の払い戻し)の規定を準用する。 |
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(届 出) | |||||||
第18条 組合員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本組合に届け出なければならない。 (1) 氏名及び名称(法人たる組合員にあっては、名称及びその代表者名)又は事業を行う場所を変更 したとき (2) 事業の全部又は一部を休止し、若しくは廃止したとき (3) 資本の額又は出資の総額が1,000万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超え たとき |
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(過怠金) | |||||||
第19条 本組合は、次の各号の一に該当する組合員に対し、総会の議決により、過怠金を課すことができる。 この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知 し、かつ、総会において、弁明する機会を与えるものとする。 (1) 第13条第2号から第4号までに掲げる行為のあった組合員 (2) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした組合員 |
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