青年部の組織と運営

〜○○○○○協同組合青年部規約(例)〜

(目   的)
第1条 この規約は、○○○○○協同組合が定款第○条の規定により設置する青年部の組織及び事業等について必要な事項を定め、もって青年部の円滑な運営を図ることを目的とする。
(名   称)
第2条 この青年部は、○○○○○協同組合青年部(以下「青年部」という。)とする。
(事 務 局)
第3条 この青年部の事務局は、○○○○○協同組合内に置く。
(事   業)
第4条 この青年部は、会員相互の親睦と経験知識の交流を図るため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を図るための会合の開催
(2) 経営・技術等の向上を図るための会合の開催
(3) 組合の事業に対する協力及び意見具申
(4) 会員の慶弔事に対する見舞
(5) ○○○○○○・・・・・・
(6) 前各号に付帯する事業
(会員資格)
第5条 この青年部の会員は、○○○○○協同組合の組合員または、組合員の会社の幹部で、おおむね45歳未満の者で、本青年部の趣旨に賛同するものとする。
(加   入)
第6条 前条の資格を有する者で、組合員及び青年部員の推薦を得て青年部の役員会の承認を得るものとする。
(脱   会)
第7条 部員は、あらかじめ本青年部にその旨の申し入れをしたうえで、事業年度の終わりにおいて脱会することができる。
(機   関)
第8条 この青年部に次の機関を置く。
(1) 総 会
(2) 役員会
(総会の招集)
第9条 総会は原則として毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
ただし、必要と認めたときは、何時でも臨時総会を開催することができる。
(総会の議事)
第10条 総会の議事は、部員の半数以上が出席(委任状を含む)し、その議決は出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議長)
第11条 総会の議長は、青年部長が務める。
(総会の議決事項)
第12条 総会においては、次に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 役員選挙
(4) 規約の改廃
(5) その他役員会において必要と認める事項
(理   事)
第13条 理事は、青年部長、副部長及び理事をもって構成する。
役員会は、青年部長が統轄し、必要に応じて青年部長が招集する。
理事は、総会の議決事項を執行する。
(役員の定数)
第14条 本青年部の役員は、次のとおりとする。
(1) 青年部長  1名
(2) 青年副部長 ○名
(3) 理   事 ○名
(4) 会   計 ○名
(5) 監   事 ○名
(役員の職務)
第15条 青年部長は、本青年部を代表し、業務を執行する。
青年副部長は、青年部長を補佐し、青年部長に事故又は欠員があるときは、青年部長があらかじめ定めた順位にしたがい、その職務を代行する。
理事は、青年部の運営及び業務の執行にあたる。
会計は青年部の会計業務の執行にあたる。
監事は、いつでも会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
(役員の選任)
第16条 役員は、総会において選任する。(再選は妨げない。)
(役員の任期)
第17条 役員の任期は○年とする。
補欠(増加に伴う場合の補充を含む。)のため選挙された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会・委員会)
第18条 本青年部に必要により部会・委員会を置くことができる。
(顧問及び相談役)
第19条 本青年部に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役は、役員会の議決を経て、青年部長が委嘱する。
(会   費)
第20条 本青年部の運営に要する会費は、総会において定めた会費を部員から徴収するものとする。
会費の額及び徴収方法は総会において決定する。なお必要に応じ特別会費を徴収することができる。
(事 業 年 度)
第21条 本青年部の事業年度は、毎年○月○日に始まり、翌年○月○日に終わるものとする。
(補   則)
第22条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は役員会に諮り、青年部長が定める。
附   記
この規約は、平成○○年○○月○○日から施行する。