鉄骨加工工場の選定
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品質保証 / 国土交通省告示による選定

 国土交通省告示第1103号による鉄骨加工工場の選定

鉄骨加工工場の選定と溶接作業条件について

 建築基準法施工令では、溶接部の許容応力度を2つのランクに分けていますが、このうち、母材と同等の強度(1.0F)を許容応力度とした場合について、「良好な作業条件で溶接作業が行われるか否か」を建築主事が確認の際に判定することになっています。つまり、加工工場の選定が適切かどうかを判定するわけです。
 この判定は、国土交通省告示第1103号および通達220号で行います。
 全構連の認定工場(H、M、R、J)は、この告示に基づき「溶接の高度品質を確保し得る工場」として建設大臣が認めています。
告示第1103号・通達220号による判定区分


告示第1103号 第1号 告示第1103号 第2号
(1)の条件 (2)の条件 通達220号の判定要領 建設大臣認定
溶接する鋼材 作業条件 判定基準 建築物の規模 グレード 作業対象建築物
1 全ての鋼材
(一般的な
SS400
SN400
SM490
SN490
 で考える)
必要な加工機器を備えかつ、十分な知識及び技量を有する者が溶接を行う 非破壊検査その他の検査を行う 100点以上 (ロ)制限なし H・M 全ての建築物
(制限なし)
2 50点以上 (イ)軒の高さ≦9m
スパン≦13m
面積≦3000平方メートル
R 高さ≦20m
延面積≦3000平方メートル
3
SM490
SN490以外
つまり
SS400
SN400等
必要な加工機器を備えかつ、十分な知識及び技量を有する者が溶接を行う 非破壊検査その他の検査を行う 判定不要 制限なし J 軒の高さ≦10m
高さ≦13m
延面積≦500平方メートル

(溶接の高度の品質を確保し得る条件を定める件)

 建築基準法施工令(昭和25年政令第338号)第92条及び第98条の規定に基づき、高度の品質を確保し得る作業方法の条件を次のように定める。
 高度の品質を確保し得る作業方法の条件は、次の第1号又は第2号に該当するものとする。
1 次の(1)及び(2)に定めるところにより作業すること。
  (1)鋼材の種類に応じて必要な自動溶接装置その他の溶接機器及び自動ガス切断機その他の加工機器を備え、かつ、これらの機器及び溶接方法に関して十分な知識及び技量を有する者が溶接を行うこと。ただし、昭和55年建設省告示第1794号第2の表に掲げる鋼材のうち、SM490A、SM490B、SM490C、SM490YA、SM490YB、SMA490AW、SMA490AP、SMA490BW、SMA490BP、SMA490CW、SMA490CP、SN490B、SN490C、STK490、STKR490、SM520B及びSM520C以外の鋼材を溶接する場合において、回転ジグ、ポジショナー等常に下向きで作業できるような設備をして作業するときは、この限りでない。
  (2)溶接部が割れ等の欠陥を有するものとならないよう、非破壊検査その他の検査を行うこと。
2 前号に掲げるもののほか、建設大臣がこれと同等以上に高度の品質を確保し得ると認める方法により作業すること。



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