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![]() 1.事業案内 2.ご入会方法 3.定款 |
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福島県整骨師協同組合定款 (平成11年6月13日 福島県知事認可) | |||||||
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第4章 出資及び持分 | |||||||
(出資1口の金額) | |||||||
第20条 出資1口の金額は、1.000円とする。ただし、本組合の組合員は、出資2口以上を有しなければならな い。 |
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(出資の払込み) | |||||||
第21条 出資は一時に全額を払い込まなければならない。 | |||||||
(延滞金) | |||||||
第22条 本組合は、組合員が使用料、手数料、経費、過怠金その他本組合に対する債務を覆行しないときは、 覆行の期限の到来した日の翌日から覆行の日まで、年利15%の割合で延滞金を徴収することができ る。 |
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(持 分) | |||||||
第23条 組合員の持分は、本組合の正味財産につき、その出資口数に応じて算定する。 2 持分の算定に当たっては、100円未満の端数は切り捨てるものとする。 |
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第5章 役員、顧問及び職員 | |||||||
(役員の定数) | |||||||
第24条 役員の定数は次のとおりとする。 | |||||||
(1) 理 事 8人以上10人以内 (2) 監 事 2人 |
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(役員の任期) | |||||||
第25条 役員の任期は、次のとおりとする。 | |||||||
(1) 理事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い 期間 (2) 監事 2年又は就任後において開催される第2回目の通常総会の終結時までのいずれか短い 期間 2 補欠 (定数の増加に伴う場合の補充を含む)のため選出された役員の任期は、現任者の残任期間と する。 3 理事又は監事の全員が任期満了前に退任した場合において、新たに選出された役員の任期は、 第1項に規定する任期とする。 4 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、その退任により、前条に定めた理事の定数の下限の 員数を欠くこととなった場合には、新たに選出された役員が就任するまで、なお役員としての職務を行 う。 |
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(員外役員) | |||||||
第26条 役員のうち、組合員又は組合員たる法人の役員でない者は、理事については1人、監事に着いては 1人を超える事が出来ない。 |
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(理事長、副理事長及び専務理事の選任及び職務) | |||||||
第27条 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とし、理事会において選任する。 2 理事長は、本組合を代表し、本組合の業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故又は欠員のときは、その職務を代理し、又は代行する。 4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して本組合の常務を執行し、理事長及び副理事長がともに 事故又は欠員のときはその職務を代理し、又は代行する。 5 理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、理事会において、理事のうちから その代理者又は代行者1人を定める。 |
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(監事の職務) | |||||||
第28条 監事は、何時でも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任、 その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。 2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、組合の業務及び財産の状況を調査する事ができ る。 |
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(役員の忠実義務) | |||||||
第29条 理事及び監事は、法令、定款及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその 職務を遂行しなければならない。 |
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(役員の選挙) | |||||||
第30条 役員は、総会において選挙する。 2 役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。 3 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。 また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。 4 第2項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法に よって行うことができる。 5 指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定は、その総会において選任 された選考委員が行う。 6 選考委員が被指名人を決定したときは、その被指名人をもって当選とするかどうかを総会にはかり、 出席者の全員の同意があった者をもって当選人とする。 |
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(役員の報酬) | |||||||
第31条 役員に対する報酬は、総会において定める。 | |||||||
(顧問及び相談役) | |||||||
第32条 本組合に、顧問及び相談役を置くことができる。 2 顧問は、学歴経験者のある者のうちから、相談役は、業界の功労のある者のうちから、理事会の決議 を経て理事長が委嘱する。 |
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(参事及び会計主任) | |||||||
第33条 本組合に、参事及び会計主任を置くことができる。 2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会において決する。 |
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(職 員) | |||||||
第34条 本組合に、参事及び会計主任の他、職員を置くことができる。 | |||||||
第6章 総会、理事会及び委員会 | |||||||
(総会の招集) | |||||||
第35条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要があるときは何時でも、理事会の決議 を経て理事長が召集する。 |
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(総会召集の手続) | |||||||
第36条 総会の招集は、会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時 及び場所を記載した書面を各組合員に発してするものとする。 |
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(書面又は代理人による議決権又は選挙権の行使) | |||||||
第37条 組合員は、前条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面又は代理人をもって議決権 又は選挙権を行使することができる。この場合は、その組合員の親族若しくは常時使用する使用人 又は他の組合員でなければ代理人となることができない。 2 代理人が代理することができる組合員数は、1名とする。 |
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(総会の議事) | |||||||
第38条 総会の議事は、中小企業等協同組合法(以下「法」という)に特別の定めがある場合を除き、総組合員 の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところ による。 |
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(総会の議長) | |||||||
第39条 総会の議長は、総会ごとに、出席した組合員又は組合員たる法人の代表者のうちから選任する。 | |||||||
(緊急議案) | |||||||
第40条 総会においては、出席した組合員(書面又は代理人により議決権又は選挙権を行使する者を除く)の 3分の2以上の同意を得たときに限り、第36条(総会召集の手続)の規定によりあらかじめ通知の あった事項以外の事項についても議案とすることができる。 |
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(総会の議決事項) | |||||||
第41条 総会においては、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 借入金残高の最高限度額 (2) その他理事会において必要と認める事項 |
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(総会の議事録) | |||||||
第42条 総会の議事録は、議長及び出席した理事が作成し、これに署名するものとする。 2 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 召集年月日 (2) 開催の日時及び場所 (3) 組合員数及びその出席者数 (4) 議事の経過の要領 (5) 議案別の議決の結果(可決、否決の別及び賛否の議決権数) |
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(理事会の招集) | |||||||
第43条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が事故又は欠員のときは、副理事長が、理事長及び副理事長がともに事故又は欠員のとき は、専務理事が、理事長、副理事長及び専務理事がともに事故又は欠員のときは、あらかじめ理事 会において定めた順位にしたがい、他の理事が召集する。 3 前2項の規定にかかわらず、理事は、必要があると認めるときは何時でも、理事長に対し、会議の 目的たる事項を記載した書面を提出して、理事会を召集すべきことを請求することができる。 4 前項の請求をした理事は、同項の請求をした日から5日以内に、その請求の日より2週間以内の日 を会日とする理事会の召集通知が発せられないときは、みずから理事会を招集することができる。 |
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(理事会召集の手続) | |||||||
第44条 理事会の招集は、会日の7日前までに会議の目的たる事項及び内容並びに日時及び場所を各理事 に通知してするものとする。ただし、理事全員の同意があるときは、招集の手続を省略することが できる。 |
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(理事会の議事) | |||||||
第45条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。 | |||||||
(理事会の書面決議) | |||||||
第46条 理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の 議決に加わることができる。 |
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(理事会の議決事項) | |||||||
第47条 理事会は、法又はこの定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に提出する議案 (2) その他業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項 |
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(理事会の議長及び議事録) | |||||||
第48条 理事会においては、理事長がその議長となる。 2 理事会の議事録については、第42条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、同条第2項第5号中「(可決、否決の別及び賛否の議決権数)」とあるのは「(可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)」と読み替えるものとする。 |
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(委員会) | |||||||
第49条 本組合は、その事業の執行に関し、理事会の諮問機関として、委員会を置くことができる。 2 委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、規約で定める。 |
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