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![]() 1.事業案内 2.ご入会方法 3.定款 |
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福島県整骨師協同組合定款 (平成11年6月13日 福島県知事認可) | |||||||
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第7章 賛助会員 | |||||||
(賛助会員) | |||||||
第50条 本組合は、本組合の趣旨に賛同し、本組合に事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員とす ることができる。ただし、賛助会員は、本組合において、法に定める組合員には該当しないものとする。 2 賛助会員にいて必要な事項は、規約で定める。 |
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第8章 会 計 | |||||||
(事業年度) | |||||||
第51条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 | |||||||
(法定利益準備金) | |||||||
第52条 本組合は、出資総額に相当する金額に達するまでは、毎事業年度の利益剰余金(ただし、前期繰越 損失がある場合には、これをてん補した後の金額。以下第54条及び第55条において同じ。)の 10分の1以上を法定利益準備金として積み立てるものとする。 2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、とりくずさない。 |
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(資本準備金) | |||||||
第53条 本組合は、減資差益(第14条ただし書の規定によって払戻しをしない金額を含む)は、資本準備金 として積み立てるものとする。 |
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(特別積立金) | |||||||
第54条 本組合は、毎事業年度の利益剰余金の10分の1以上を特別積立金として積み立てるものとする。 2 前項の積立金は、損失のてん補に充てるものとする。ただし、出資総額に相当する金額を超える部分 に付いては、損失がない場合に限り、総会の議決により損失のてん補以外の支出に充てることが できる。 |
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(法定繰越金) | |||||||
第55条 本組合は、第7条第3号の事業(教育情報事業)の費用に充てるため、毎事業年度の利益剰余金の 20分の1以上を翌事業年度に繰り越すものとする。 |
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(配当又は繰越し) | |||||||
第56条 毎事業年度の利益剰余金(毎時行年度末決算において総益金から総損金を控除した金額)に前期の 繰越利益又は繰越損失を加減したものから、第52条の規定による法定利益準備金、第54畳の規定 による特別積立金及び前条の規定による法定繰越金を控除してなお剰余があるときは、総会の議決 によりこれを組合員に配当し、又は翌事業年度に繰り越すものとする。 |
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(配当の方法) | |||||||
第57条 前条の配当は、総会の議決を経て、事業年度末における組合員の出資額、若しくは組合員がその 事業年度において組合の事業を利用した分量に応じてし、又は事業年度末における組合員の出資額 及び組合員がその事業年度において組合に事業を利用した分量に応じてするものとする。 2 事業年度末における組合員の出資額に応じてする配当は、年1割を超えないものとする。 3 配当金の計算については、第23条第2項(持分)に規定を準用する。 |
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(損失金の処理) | |||||||
第58条 損失金のてん補は、特別積立金、法定利益準備金、資本準備金の順序にしたがってするものとする。 | |||||||
(職員退職給与の引当) | |||||||
第59条 本組合は、事業年度ごとに、職員退職給与に充てるため、職員退職給与規定に基づき 職員退職給与引当金を引当てるものとする。 |
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(付 則) | |||||||
1. 設立当時の役員の任期は、第25条の規定にかかわらず、1年又は最初の通常総会の終結時までの いずれか短い期間とする。 2. 最初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、本組合の成立の日から平成12年3月31日 までとする。 |
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