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官公需適格組合証明を取得しております  種別役務

官公需適格組合とは

 官公庁等が、物品の購入やサービスの提供を受けたり、工事の発注などをしたりすることを"官公需"といいます。

 中小企業者個々が官公需を受注しようとしても、能力的に大口注文に応じられなかったり、競争力が弱い等のためなかなか受注を確保できないでいるのが実情です。このため、これらの隘路を打開するには、共同の力をもって当たることが是非とも必要となり、事業協同組合等による共同受注事業に大きな期待が寄せられています。
 そこで、国においてもこうした事業協同組合等の官公需の受注機会の増大を図るため、官公需を共同受注し、これを完全に実施し得る充分な体制が整備されている組合を「官公需適格組合」として証明する制度を発足させました。官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は十分に責任を持って履行できる経営基盤が整備される組合であることを中小企業庁(経済産業局及び沖縄総合事務局)が証明する制度です。

 官公需は種類が豊富で金額が大きいことなどから、中小企業の方にとってその取引の機会が多くなることは、経営基盤の安定化にとっても有効な手段といえます。
 適格組合となるには、中小企業庁の定める「官公需適格組合証明基準」の厳しい要件を満たし、さらにこれについて、都道府県中央会の事実確認を受けることが必要です。
 適格組合は、数ある組合の中から選ばれた組合であり、「組合の中の優等生」「組合の中の組合」であるといえます。

完全な責任体制を確立している「適格組合」

 官公需の発注に当たっては、予算・品質・規格・納期・契約履行上の管理など、いろいろな条件を考慮して、最適な方法を決定しなければならないことは当然であります。
 従来、個々の中小企業者等への発注の際、これらの点において問題が発生するというケースもありましたが、適格組合は組合員が一体となって、発注機関の信頼に充分応えることのできる責任体制を確立しています。特に適格組合の場合には、証明基準に定められているように、共同受注規約及び共同受注委員会を設置して最善の対応を図り、納入する物品等に関する検査体制も確立されているほか、万一事故等があった場合には、組合の役員が連帯して保証する体制となっています。
 このように適格組合は、明確な責任体制に裏付けられ、卓越した品質管理機能を有する完全な共同受注体であるといえます。

官公需適格組合の証明の種類

① 物品の納入、製造の請負又は役務の提供
② 工事(建設業法第2条第1項の建設工事をいう。)の請負
の2種類があり、いずれかを官公需適格組合として証明します。

さらに、工事の証明には
・工事イ 公共性のある工事であって、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上のもの(電気工事、管工事、電気通信工事又はさく井工事にあっては500万円以上)を請け負う場合
・工事ロ 上記以外の工事を請け負う場合

※当組合は、役務を取得しております。

主な仕事内容

物品・役務

・ 給水装置の漏水修繕に対応するために待機するサービス業務
・ 入退去時の元栓の開閉サービス業務 等

工事ロ

・ 上記の業務
・ 給水装置の漏水修繕工事
・ 検満メーターの取り替え 等

工事イ

・ 上記の業務
・ 管工事に係る工事の種類すべて

官公需適格組合の証明

この証明を受けている組合は、中小企業者が組合員である事業協同組合等で以下の基準を満たしています。

①物品・役務関係の証明基準

イ. 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われている事
ロ. 官公需の受注について熱心な指導者がいること
ハ. 常勤役職員が1名以上いること
ニ. 共同受注委員会が設置されていること
ホ. 役員と共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
ヘ. 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
ト. 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること

②工事関係の証明基準

上記の基準に加えて、さらに
チ. 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
リ. 工事1件の請負代金の額が3,500万(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役職員が2名以上おり、その役職員のうち1名は受注しようとする工事の技術者であること
ヌ. 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約どおりに施工される体制が整備されていること