規約

2022年6月27日改訂

会津塗技術保存会 会則 

第1条(総則)

本会は、「会津塗技術保存会」(以下「会」という)と称する。

第2条 (目的)

会は、会津塗の品格と技術の保存と向上を目的とする。

第3条(事業)

会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会津塗技術の向上のための調査及び研究
(2)会津塗技術の伝承者の育成
(3)会津塗技術の記録及び保存
(4)その他、会の目的のため必要な事業

第4条(会員)

会は、会津塗技術者として伝統的技法に基づく製作に10年以上従事し、 またはそれに相当する技術を有し、役員会において会員となることを認 められた者によって組織する。

第5条(準会員)

会は、次の各号のいずれかに該当する者で、役員会において入会を認められた者を準会員とする。
(1) 会津塗技術者を目指している者。
(2)会津塗技術及び日本の漆工技術について見識を有する者。
(3)会津塗技術に関係する行政・協同組合等の関係組織に属する者。

第6条(部会)

会は次の部会を置く。会長は必要に応じて特別部会を設置することができ る。
(1)木地部会
(2)塗部会
(3)蒔絵沈金部会
(4)漆工史部会

第7条(役員)

会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)理 事 若干名
(4)監 事 1名

第8条(役員の選任)

理事は総会において選任する。
2.会長、副会長は役員の互選による。
3.監事は、会長の指名による。

第9条(役員の任務)

会長は会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を 代理する。
3.理事は会の事業その他運営に関する重要事業等を審議し事業を行う。
4.監事は会計を監査する。

第10条(役員の任期)

役員の任期は、2年とする。重任は妨げない。
2.任期満了前に退任した役員の補欠として又は増員により選任された役員の 任期は、在任役員の任期の残存期間と同一とする。

第11条(アドバイザー)

会長はアドバイザーを任命することができる。任期は2年とし、重任を妨げない。
2.アドバイザーは会の事業に関して助言をおこなう。
3.アドバイザーは会長の求めによって役員会に出席して助言をおこなうことができる。

第12条(総会)

総会は会長が招集し、議長を選任する。
1.定時総会は事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に召集する。
2.臨時総会は必要に応じて召集する。
3.総会の決議は会員の半数以上が出席し、出席した会員の過半数の賛成を もって決する。
4. 総会に出席できない会員は、他の会員に議決権を委任することができる。
委任状に被委任者が指名されていない場合は、会長に委任したものとみな す。
5. 総会では次の事項を議決する。
(1)会則の制定及び改正に関すること。
(2)事業の実施及び報告に関すること。
(3)除名に関すること。
(4)その他会長が必要と認める事項に関すること。

第13条(事業年度)

会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(事務局)

会の事務局は、会津若松市大町1-7-3 会津漆器協同組合に置く。

第15条(運営)

会は会費、会津漆器協同組合負担金、寄付金、補助金等をもって運営する。

第16条(会員資格の喪失)

会員は次に該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)除名されたとき。

第17条(除名)

会員が次に該当するときは、総会の過半数の賛成によりその会員を除名する ことができる。その会員に対して議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会則に違反しとき。
(2)会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

第18条(その他)

本会則に定めがない場合は、会長は役員会に諮ってこれを定める。

付則1.本会則は平成30年3月17日より施行する。

付則2. 本会則は平成30年5月19日より改訂する。