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浄化槽管理

浄化槽は定期的な保守点検が必要です。

浄化槽 が正しく機能しているかどうかを点検し、良好な状態を維持するため、浄化槽は定期的に点検する必要があります。

水質検査


透視度、pH値、水温等、浄化槽の状態を掴むために現地で測定をします。その結果によって各種機器の設定の変更を行います。

※浄化槽お持ちの皆様へ注意

最近安い値段だけで請け負う業者が増えております。
浄化槽の管理者(設置者)は、県知事等の登録を受けた保守点検業者に保守点検を委託しましょう。

作業風景


主なメンテナンス内容としては、モーターなどの点検・消毒薬の点検補給などを行います。又、浄化槽保守点検の回数は、下記のように国で基準を定めています。

合併処理浄化槽(し尿と雑排水をあわせて処理する浄化槽
処理方法 浄化槽の種類 回数
分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
又は脱窒ろ床接触ばっ気方式
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月に1回以上
2.処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3か月に1回以上
活性汚泥方式
--------
1週に1回以上
回転盤接触方式
接触ばっ気方式
又は散水ろ床方式
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置
又は凝集槽を有する浄化槽
1週に1回以上

2.スクリーンおよび流量調整タンク
または流量調整槽を有する浄化槽
(1に掲げるものを除く)

2週に1回以上
3.1及び2に掲げるもの以外の浄化槽 3ヶ月に1回以上

単独処理浄化槽(し尿だけ処理する浄化槽)
処理方法 浄化槽の種類 回数
全ばっ気方式
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 3ヶ月に1回以上
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2ヶ月に1回以上
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽

1ヶ月に1回以上

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
又は単純ばっ気方式
1.処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月に1回以上
2.処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3ヶ月に1回以上
3.処理対象人員が301人以上の浄化槽 2ヶ月に1回以上
散水ろ床方式
平面酸化床方式
又は地下砂ろ過方式
--------
6ヶ月に1回以上

浄化槽工事、保守点検についてのご用命、お問い合わせは
東日本環境企業組合 0248-72-3270まで

福島県のすがた

掲載情報は福島県庁のホームページより抜粋しています。

  • 県の花

ネモトシャクナゲ

  • 県の鳥

キビタキ

  • 県の木

ケヤキ

  • 名前の由来

明治9年に、当時の若松県、磐前(いわさき)県、福島県が合併して、現在とほぼ同じ姿の福島県が誕生しました。
「福島」の名称は、そのころの県庁所在地だった福島町から取ったものですが、文禄2年(1593年)ごろ、木村吉清によって、福島城として使われたのが初めてだといわれています。
なお、詳細な由来は不明とされています。